投資信託「特定口座」


特定口座とは

株式投資信託の償還、換金により支払を受けた場合は譲渡所得が発生しますが、この譲渡損益をお客さまに代わり当行が計算し、「年間取引報告書」を作成する制度が「特定口座」です。

特定口座では、「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」または「簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)」のどちらかを選択していただきます。

特定口座と一般口座では下表のような取り扱いとなります。


特定口座のイメージ

特定口座の特徴

特徴1:「北日本銀行の特定口座」では、当行がお客さまに代わって株式投資信託の譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。
  • 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。
    お客さまは「年間取引報告書」を確定申告の際に添付することにより、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。
  • 当行の一般口座や他の金融機関でお取引されている国内公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合にも、「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。
特徴2:「北日本銀行の特定口座」では、「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」および「簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)」が選択できます。「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」を選択されますと、確定申告を不要とすることも可能です。
  • 「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」の口座では、譲渡取引のつど、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
  • 「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」の口座をご選択されても、確定申告をすることで、他の金融機関でお取引された譲渡所得の損益通算、損失の繰越控除を行うことができます。
  • 平成22年より「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」で公募株式投資信託の普通分配金も受け入れ可能となります。
特徴3:「特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」の「配当受入あり」の口座を選択いただくと、「収益分配金」と発生した「換金損失」を特定口座内で損益通算することが可能となります。
特定口座での源泉徴収のしくみ
(1)売却取引の都度
特定口座内での売却取引(買取、解約、償還)の都度、北日本銀行が年初からの換金損益等を計算し、利益となっている場合、その中から源泉徴収税率の割合に応じ源泉徴収を行ないます。損失となっている場合も、その中から源泉徴収税率の割合に応じ、すでに徴収している税額を限度に還付を行ないます。
(2)収益分配金の損益通年:年一回
「配当受入あり」の口座を選択いただき、換金損失が発生している場合には換金損失と収益分配金の年間累計額を損益通算し、実際の納付額とすでに徴収している税額の差額を還付します。
(3)年一回
源泉徴収された税金は、北日本銀行がその翌年にまとめて税務署に納付します。

取り扱いできるファンド

当行で取り扱いの公募株式投資信託のファンドは全て対象となります。

開設手続き

窓口でのお取り扱いとなります。

必要な書類

特定口座を開設の際は、以下の書類等が必要となります。

当行が定める特定口座申込書 等
特定口座開設届出書兼特定口座源泉徴収選択届出書
本人確認書類
運転免許証、各種健康保険証、印鑑証明書、住民票(写)等
投資信託口座のお届出印鑑
お手続きについては窓口までお問い合わせください。

特定口座についてのご留意事項

  • 特定口座の開設は、1金融機関1口座のみとなります。
  • 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ国内居住者の方のみとなります。
  • 特定口座の開設は、投資信託総合取引口座のお取引店のみとなります。
  • 特定口座での譲渡損益や税額計算の基準日は受渡日となります。(お申込み日ではありません。)1年間の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
  • 特定口座を開設する前に行われた投資信託の解約・買取のお取引につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座開設後の国内公募株式投資信託の購入・募集のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。
  • 特定口座でお取扱いしておりますのは、国内公募株式投資信託のみです。
  • 特定口座で譲渡損益を計算する際の取得価額は、「個別元本にお申込手数料および手数料にかかる消費税を加算した金額」とします。
  • 北日本銀行の特定口座で計算されるのは、北日本銀行の特定口座に預けられた公募株式投資信託の解約請求、買取請求、償還による換金損益となります。「配当受入あり」をご選択いただいた場合を除き、収益分配金は計算されません。なお、公募公社債投資信託は特定口座の対象外です。
  • 投資信託等のお取引によって、国民健康保険等の社会保険料や、市町村によっては、収入を基準とした社会福祉(ベッド代補助や児童扶養手当等)に影響を与える場合があります。詳しくはお住まいの市町村までお問い合わせください。
  • 「簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)」の口座を選択された場合、法令の定めにより「年間取引報告書」が税務署に提出されますので、あらかじめご了承ください。
  • 特定口座でのお預り残高がなくなった日から2年が経過する日の属する年の12月31日までに、お取引や預入れ等をいただかなかった場合は、法令上の定めにより、その翌年の1月1日をもって特定口座が廃止されたとみなされます。(あらかじめ、所定の書類をご提出いただいた場合を除きます。)
  • 当資料は平成21年12月現在施行されている税制に基づき作成しています。今後税制が改正された場合は、内容が変更となる場合があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
  • 具体的な税務上のアドバイスにつきましては、税理士等の専門家にご相談ください。
投資信託に関するリスク
  • 投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、 信用リスクなどがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
  • その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(目論見書)を必ずご確認ください。
投資信託に関する手数料等〜お客さまにご負担いただく費用〜
【お申込手数料】 基準価額に対して、最大3.15%(税込)
【信託報酬】 信託財産の純資産総額に対して、最大年率1.89%(税込)
【信託財産留保額】 基準価額に対して、最大0.5%
【その他の費用】 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
投資信託に関する留意点
  • 投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • 北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
  • 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 本サイトは北日本銀行が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。ご購入の際は、最新の投資信託説明書(目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
  • 北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
  • 最新の投資信託説明書(目論見書)および一体となっている目論見書補完書面は北日本銀行本支店等にご用意しています。
当行の苦情処理措置および紛争解決措置

当行が取り扱った投資信託について苦情・相談等がございましたら、お取引店または北日本銀行お客様サービス室(フリーダイヤル0120-555-270 平日9時から17時)までご連絡ください。なお、お客さまの必要に応じ、以下の外部機関をご利用いただくこともできますので、合わせてお知らせいたします。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターまたは一般社団法人 全国銀行協会を利用
証券・金融商品あっせん相談センター フリーダイヤル0120-64-5005(平日9時から17時)
全国銀行協会相談室 電話番号0570-017109 または
電話番号03-5252-3772(平日9時から17時)

お問い合わせ先

お取引のある当行本・支店または下記までお問い合わせください。

営業統括部 資産運用サポート室
フリーダイヤル0120-438-551(平日 9時〜17時)