外国の重要な公人について

私は「外国政府等において重要な地位を占める者(過去において該当する場合も含みます)またはその家族」に該当しません。

〈外国政府等において重要な地位を占める者(過去において該当する場合も含みます)またはその家族とは〉

外国において、元首や日本の内閣総理大臣その他の国務大臣・副大臣、最高裁判所の裁判官、統合幕僚長等に相当する職、中央銀行の役員の職にある方等が対象になります。
なお、上記に該当する場合は本サービスではお申し込みいただけません。

1.外国政府等において重要な公的地位にある方について外国の元首のほか、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)として、具体的には以下に掲げる職位の方となります。

  1. ①わが国における、
    • 内閣総理大臣、国務大臣、副大臣に相当する職位
    • 衆議院・参議院の議長・副議長に相当する職位
    • 最高裁判所の裁判官に相当する職位
    • 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
    • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職位
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経る、または承認を経る等の必要がある法人の役員
  2. ②法人の実質的支配者の方(後記3.をご参照ください)が上記の重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)、またはそのご家族に該当する法人のお客さまとのお取引。

2.上記の家族の方の範囲について