「特定口座」のご案内

特定口座とは

国内公募株式投資信託・公社債等の償還、換金により支払を受けた場合は譲渡損益などが発生しますが、この譲渡損益などをお客さまの代わりに当行が計算し、「年間取引報告書」を作成する制度が「特定口座」です。
特定口座では、「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」または「簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)」のどちらかを選択していただきます。
特定口座と一般口座では下表のような取り扱いとなります。

特定口座のイメージ

特定口座のイメージ

特定口座の特徴

  • 特徴 1

    「特定口座」では、当行がお客さまに代わって国内公募株式投資信託・公社債等の譲渡損益などを計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。

    • 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。
      お客さまは「年間取引報告書」をご利用いただくことにより、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。
    • 一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算を行う場合にも、「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。
  • 特徴 2

    「特定口座」では、「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」および「簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)」が選択できます。「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」を選択されますと、確定申告が原則として不要となります。

    • 「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」の口座では、譲渡取引のつど、年初からの譲渡損益などを計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付します。
    • 「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」の口座をご選択されても、確定申告をすることで、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、譲渡損失の繰越控除を行うことができます。
  • 特徴 3

    「源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)」の「配当受け入れあり」の口座を選択いただくと、「収益分配金・利子」と「譲渡損失」の損益通算が可能となります。

    「収益分配金・利子」と「譲渡損失」の損益通算は年1回行います。「収益分配金・利子」の年間累計額と「譲渡損失」を損益通算し、実際の納付額とすでに徴収している税額の差額を還付します。

    源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)での源泉徴収のしくみ

    源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)での源泉徴収のしくみ

    ※特定口座における源泉徴収の取り扱いは、その年最初の譲渡取引などをした後は、年内の変更はできません。また、「配当受け入れあり」を選択している場合は、その年最初に「収益分配金・利子」の支払いが確定した日以後は、年内の変更はできません。

特定口座についてのご留意事項

  • 特定口座の開設は、1金融機関1口座のみとなります。
  • 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ国内居住者の方のみとなります。
  • 特定口座での譲渡損益や税額計算の基準日は受渡日となります(お申込み日ではありません)。1年間の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
  • 特定口座を開設する前に行われた解約・買取のお取引につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座開設後の国内公募株式投資信託・公社債等の購入・募集のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。
  • 確定申告をした場合、配偶者控除、扶養控除などの適用や、国民健康保険料等の金額に影響が及ぶ場合があります。
  • 当資料は、平成28年1月現在施行されている税制に基づき作成しています。今後税制が改正された場合は、内容が変更となる場合があります。
  • 具体的な税務上のアドバイスにつきましては、税理士等の専門家にご相談ください。

お問合せ

お取引のある北日本銀行本支店までお問合せください

投資信託に関するリスク
  • 投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。

投資信託に関する手数料等 ~お客さまにご負担いただく費用~

【購入時手数料】
購入金額に対して、最大3.3%(税込)
【信託報酬】
信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42%(税込)
  • 一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
【信託財産留保額】
基準価額に対して、最大0.5%
【その他の費用】
信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。

投資信託の留意点

  • 投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • 北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
  • 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 本サイトは北日本銀行が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。ご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
  • 北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面は北日本銀行本支店等にご用意しています。
当行の苦情処理措置および紛争解決措置

お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客さまサービス室(フリーダイヤル0120-555-270 平日9時から17時)までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。

  • 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
    フリーダイヤル0120-64-5005 (受付時間:平日9時から17時)
  • 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
    0570-017109または  03-5252-3772 (受付時間:平日9時から17時)

(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。

ページトップへ