投資信託の選び方

投資信託を選ぶ際のポイントについてご案内いたします。

投資資産について

投資信託は「債券」「株式」「REIT(リート:不動産投資信託)」などの資産に投資しています。それぞれの資産について見てみましょう。

債券とは

債券とは、国や地方自治体、金融機関、企業などが資金を借入れるためにお金の出し手(投資家)に発行する借用書のようなものです。利子が定期的に支払われ、満期日には額面金額が返済されます。

株式とは

企業が資金調達のために発行する証券の一つ。株式を購入した人はその企業の株主(出資者)となり、企業の経営に参加する権利や企業の利益から配当を受ける権利を取得します。

REIT(リート:不動産投資信託)とは

REIT(Real Estate Investment Trust:不動産投資信託)とは、たくさんの投資家から資金を集めて不動産を購入し、そこから生じる賃料や売却益を投資家に分配する商品です。

投資信託の種類

投資信託は、運用対象によって「株式投資信託」と「公社債投資信託」に区別されます。
「株式投資信託」は、株式を組入れて運用する投資信託です。株式をはじめ債券や短期金融商品等も運用の対象となり、株式に投資せず債券のみに投資する投資信託もあります。
「公社債投資信託は」、株式を組入れることができない投資信託で、公社債や短期金融商品を中心に運用を行います。

単位型と追加型とは?

単位型は、当初募集期間中のみ募集を行い、設定後に新しく資金が追加されない投資信託です。
追加型は、いつでも購入できる投資信託で、オープン型とも呼ばれます。

投資対象について

投資信託にはさまざまな投資対象があります。投資対象を何にするか決めたうえで、運用する投資信託を選んでみましょう。

お問合せ

お取引のある北日本銀行本支店までお問合せください

投資信託に関するリスク
  • 投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。

投資信託に関する手数料等 ~お客さまにご負担いただく費用~

【購入時手数料】
購入金額に対して、最大3.3%(税込)
【信託報酬】
信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42%(税込)
  • 一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
【信託財産留保額】
基準価額に対して、最大0.5%
【その他の費用】
信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。

投資信託の留意点

  • 投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • 北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
  • 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 本サイトは北日本銀行が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。ご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
  • 北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面は北日本銀行本支店等にご用意しています。
当行の苦情処理措置および紛争解決措置

お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客さまサービス室(フリーダイヤル0120-555-270 平日9時から17時)までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。

  • 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
    フリーダイヤル0120-64-5005 (受付時間:平日9時から17時)
  • 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
    0570-017109または  03-5252-3772 (受付時間:平日9時から17時)

(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。

ページトップへ