費用と税金
投資信託にかかる費用や税金についてご案内いたします。
直接ご負担いただく費用や税金
購入時
- 購入時手数料
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- 購入時に販売会社に支払う費用です。(申込価額に一定率を乗じた額です。)
- ファンドによっては手数料のかからないものや、解約時にかかるものがあります。(手数料には消費税等相当額がかかります。)
収益分配時(分配金支払時)
- 所得税・地方税
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- 取得価額を超えた収益に対して課税されます。
- 税率は収益分配時(分配金支払時)と同様です。
解約・償還時
- 信託財産留保額
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- ファンドを購入または解約する際、手数料とは別に徴収される費用のことです。販売会社が受取るのではなく、信託財産に留保されます。
- ファンドによって差し引かれるものと差し引かれないものがあります。
- 所得税・地方税
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- 取得価額を超えた収益に対して課税されます。
- 税率は収益分配時(分配金支払時)と同様です。
- 2013年1月1日以降は、所得税に復興特別所得税2.1%が課税されますので、税率は20.315%になります。税法等の改正により変更される可能性があります。詳しくは、お取扱い販売窓口、税務署等でご確認ください。
信託財産から間接的にご負担いただく費用や税金
保有時
- 信託報酬(委託者)
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- 運用のための費用や報酬、目論見書や運用報告書など開示資料の作成などにかかる費用です。
- 信託報酬(受託者)
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- 資産の保管・管理のための費用です。
- 信託報酬(販売会社)
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- 収益分配金および償還金の支払取扱事務費用や運用報告書の発送費用が含まれます。
- 監査人報酬
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- 公認会計士などによる監査にかかる費用です。(法律によって監査が義務付けられています。)
株式などの売買時
- 売買委託手数料
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- ファンドに組入れられる株式などを売買する際に発生する費用です。頻度や金額によって異なります。
- 詳しくは各ファンドの最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)にてご確認ください。
投資信託の販売手数料に関するご説明
投資信託の販売手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

- 投資信託によっては、購入時手数料を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
- 上記の図の手数料率や保有期間は例示です。実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間については目論見書や目論見書補完書面でご確認ください。投資信託をご購入いただいた場合には、上記の購入時手数料のほか、信託報酬やその他費用等をご負担いただきます。また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。実際の手数料率等の詳細は目論見書または目論見書補完書面でご確認ください。
- 投資信託に関するリスク
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- 投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。
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投資信託に関する手数料等 ~お客さまにご負担いただく費用~
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- 【購入時手数料】
- 購入金額に対して、最大3.3%(税込)
- 【信託報酬】
- 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42%(税込)
- 一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 【信託財産留保額】
- 基準価額に対して、最大0.5%
- 【その他の費用】
- 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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投資信託の留意点
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- 投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 本サイトは北日本銀行が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。ご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
- 北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面は北日本銀行本支店等にご用意しています。
- 当行の苦情処理措置および紛争解決措置
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お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客さまサービス室(
0120-555-270 平日9時から17時)までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
- 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
0120-64-5005 (受付時間:平日9時から17時)
- 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
0570-017109または
03-5252-3772 (受付時間:平日9時から17時)
(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
- 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター