収益分配金について

収益分配金についてご案内いたします。

分配型投資信託の収益分配金に関するご説明

■投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

■分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

  • ①配当等収益(経費控除後)、 ②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、 ③分配準備積立金、 ④収益調整金

上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。

  • ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0円=100円
    ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 ▲50円=50円
    ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 ▲200円=▲100円

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

  • 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

■投資者のファンド購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

普通分配金
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金)
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

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投資信託に関するリスク
  • 投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。

投資信託に関する手数料等 ~お客さまにご負担いただく費用~

【購入時手数料】
購入金額に対して、最大3.3%(税込)
【信託報酬】
信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42%(税込)
  • 一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
【信託財産留保額】
基準価額に対して、最大0.5%
【その他の費用】
信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。

投資信託の留意点

  • 投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • 北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
  • 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 本サイトは北日本銀行が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。ご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
  • 北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面は北日本銀行本支店等にご用意しています。
当行の苦情処理措置および紛争解決措置

お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客さまサービス室(フリーダイヤル0120-555-270 平日9時から17時)までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。

  • 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
    フリーダイヤル0120-64-5005 (受付時間:平日9時から17時)
  • 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
    0570-017109または  03-5252-3772 (受付時間:平日9時から17時)

(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。

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