暦年贈与型信託 ~結(ゆい)~

きたぎん暦年贈与型信託~結(ゆい)~

その悩み、"結"で解決できます

5つのポイント

  • ポイント 1

    生前贈与の非課税制度を活用することで、相続税負担を軽減しながら、資産を次世代へ引き継ぐことができます。

    基礎控除の範囲内で長期間にわたり生前贈与することで、相続税負担を軽減しながら、計画的に資産の移転を行えます。
  • ポイント 2

    次世代への支援ができます。

    ご存命中に次世代に資産を移転することで、次世代のライフプランの支援となり、例えば、教育費や住居費などへの活用が可能になります。
  • ポイント 3

    毎年の贈与の機会に、みずほ信託銀行がサポートします。

    みずほ信託銀行から定期的に書類が送られてきますので、贈与の機会を忘れることはありません。
    また、贈与契約書の作成や振り込みなどのわずらわしい手続きは不要、長期にわたり複数の方に贈与する場合も、贈与取引の記録が残ります。この記録により、暦年贈与の公正性が証明できます。
    毎年の贈与内容の見直しも可能です。
  • ポイント 4

    申し込みの際、年齢制限はございません。

    生命保険とは違い、年齢や健康状態に関係なくお申し込みいただけます。(未成年者を除く)
  • ポイント 5

    信託金は、主に北日本銀行の定期預金で運用します。

    当行定期預金の他、一部決済用普通預金にて運用します。

生前贈与による税効果

〈一般的な生前贈与の注意点〉

毎年一定額の贈与を約束すると、定期贈与とみなされることがあります。
例えば1,000万円を10年間に分けて毎年100万円ずつ贈与することを約束した場合、最初から1,000万円を贈与するつもりだったとみなされ贈与税がかかることがあります。そのため贈与を行うたびに、贈与契約および手続きをする必要があります。
名義預金は贈与として認められず、相続税の課税対象になる場合があります。
贈与をする方が贈与を受ける方の通帳や印鑑を管理していたり、贈与を受ける方が贈与された事実を知らない場合、家族の名義をかりただけの「名義預金」とみなされ、課税対象になることがあります。

しくみとお受け取りのイメージ

  1. 北日本銀行は、受託者であるみずほ信託銀行の信託代理店(登録金融機関)として、本商品をご案内し、申込を受付。みずほ信託銀行は、お客さまから信託金を受領し、信託を設定。
  2. 主に北日本銀行の定期預金で運用。
  3. 設定した信託の決算時に定期預金の利息から信託配当を交付し、お客さまの信託金に加算。
  4. みずほ信託銀行から、毎年贈与の意思確認を実施。
  5. 贈与の意思確認ができた後、贈与を受ける方に受贈の意思確認を実施。
  6. 受贈の意思確認ができた後、みずほ信託銀行から贈与金を振込。
  7. 贈与金の振込後、みずほ信託銀行より完了報告を郵送。

暦年贈与型信託~結~の活用例

商品概要

ご利用いただける方

個人のお客さま(未成年の方を除く)

お申込金額等

500万円以上(1万円単位)

  • 本商品は複数契約のお申し込みが可能です。
  • お申込金(信託金)は、主に北日本銀行の定期預金で運用します。
信託設定日

お申込日の翌月の15日
(金融機関の休業日の場合は当該日の前営業日となります。)

信託期間

原則として、信託設定日(信託契約日)から信託期間満了日まで(5~30年の期間から1年単位で指定)となります。

  • 信託期間の延長はできません。

信託期間満了日は、信託設定日からお客さまがご指定した期間後に最初に到来する計算期日となります。

  • 計算期日は、毎年11月10日となります。
追加信託

お客様による追加信託が可能です(1万円単位で指定)。

お受取人(第二受益者)

3親等以内の親族(国内居住者のみ)の中から、最大9名さままでご指定いただけます。

贈与手続

お客さまは、原則として年に1回、贈与手続を行うことができます。

みずほ信託銀行(受託者)は、受託者所定の手続きにより、指定受贈者の口座にご指定の金額を振り込みます。

贈与金をお支払する日

贈与金をお支払する日は、原則として、毎月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とし、お客さまからの贈与の意思表示および指定受贈者からの受贈の意思表示を受けたことについて受託者の意思確認が完了した日により、贈与金を下記の日にお支払いします。

受託者の確認が完了した日 贈与金をお支払する日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
1日~15日までの場合 受託者の確認が完了した日の当月25日
16日~末日までの場合 受託者の確認が完了した日の翌月25日
受託者

みずほ信託銀行株式会社

販売会社

株式会社北日本銀行
〒020-8666 岩手県盛岡市中央通一丁目6番7号
◇登録金融機関:東北財務局長(登金)第14号
◇加入金融商品取引業協会:日本証券業協会

  • 販売会社は、一般社団法人第二種金融取引業協会には加入しておりません。

お手続きの流れ

  • 所定の期間内に「贈与の依頼書」と「受贈の確認書」がみずほ信託銀行あてに到着しない場合、贈与手続を行えない場合があります。また、「贈与の依頼書」と「受贈の確認書」がみずほ信託銀行あてに到着して以降は、贈与または受贈の意思表示の撤回はできません。
  • お客さまあてにみずほ信託銀行から送付される各種書面の送付時期は、現時点で予定されている送付時期であり、将来的に変更となる場合があります。なお、送付時期が変更となる場合は、みずほ信託銀行よりお客さまあてにご案内いたします。

本商品のご購入にあたりお客さまにご注意いただく点

重要事項
  • 本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約に応じることがあります。
  • 信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
  • 本商品のお申込は、原則として取消すことができません。また、お申込に関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
本商品の購入にあたりお客さまにご負担いただく費用について

直接的にご負担いただく費用

  1. 申込手数料
    お申込金額の1.1%(税込)とします。なお、申込手数料は信託金の引落時に信託金と一緒にお支払いいただきます。追加信託時には、追加信託お申込時の金額の1.1%(税込)を申込手数料として、追加信託金の引落時に追加信託金と一緒にお支払いいただきます。本商品の解約が発生した場合においても、申込手数料の返却はいたしません。
  2. 管理手数料
    贈与にかかる各種事務への対価として、管理手数料を申し受けます。管理手数料は、年11,000円(税込:消費税および地方消費税*をいただきます)とし、毎年1月15日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)に、信託金の元本より払出す方法によりいただきます。ただし、お申込いただく月が10月~12月の場合は、お申込の年において贈与が発生しないことから、お申込の翌年における管理手数料はいただきません。
    消費税および地方消費税は、管理手数料収受日時点の税率に基づいて計算します。
  3. 解約手数料
    解約手数料はかかりません。

間接的にご負担いただく費用

  1. 信託報酬
    信託報酬は、原則として計算期日(毎年11月10日)に合同運用財産の中からいただきます。信託報酬は下記の計算式に基づき算出されます。

    信託報酬 = 計算期間中の信託元本平均残高×信託報酬率0.10%×計算期間中の日数÷365(円未満切捨)

    ただし、上記式により算出される額が、計算期間における信託の利益(信託財産の運用収益等から費用等を控除した額)を上回る場合は、計算期間中の信託元本平均残高に0.001%および計算期間中の日数を乗じ365で除した値(円未満切捨)を下限として、信託の利益の範囲内でいただきます。
  2. その他信託財産にかかる費用
    信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、合同運用財産の中から支払う場合があります。当該費用等は発生時まで確定しないため表示できません。

税金について

  1. 受益者の収益金に関しては、20.315%*(国税15.315%、地方税5%)の税金が分配時に源泉徴収されます(本商品は、マル優制度の取り扱いはございません)。
    *課税上の取り扱いは、ホームページ作成日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されることがあります。
  2. 本商品における贈与によって、贈与を受ける方に贈与税の申告・納付いただく必要がある場合があります。その場合、贈与を受ける方は贈与税の申告期限内に申告・納付手続をお願いします。
  3. 贈与する方にご相続が発生した時、贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税がかかる場合がありますのでご留意ください。
  4. 税務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士等の専門家にご相談ください。国税庁ホームページのタックスアンサー等も参考となります。
本商品のリスクについて

本商品が元本割れとなる原因になり得る主なリスク要因は以下のとおりです。

信用リスク

運用資産である定期預金等の預入先金融機関の信用状況等に問題が生じた場合、元利金の支払が行われないことにより、配当がなされなかったり、元本に損失が生じる可能性があります。

金利変動リスク

市場金利の変動に伴い、運用資産である定期預金等から生じる収益が低下する場合には、結果として、元本に損失が生じるおそれがあります。

流動性リスク

一時期に大量の贈与ならびに中途解約や相続が発生することにより想定を超える支払が生じ支払準備のための資金が不足した場合、換金処分のため定期預金等を中途解約する可能性があります。その結果、中途解約利率等の適用により、信託の収益が信託の費用を下回ることとなり、元本に損失が生じるおそれがあります。

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