コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当行は、普遍的な価値観である「経営理念」と「行是」を経営の根幹とし、地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を柱とした企業倫理を常に念頭に置きつつ、適時適切な情報開示により経営の透明性を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。

その上で、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を定め、当行が実践すべき考え方及び行動の指針としております。

経営理念イメージ
経営理念
地域密着
地域密着に徹し、お客様の繁栄と地域の豊かな発展に貢献する。
健全経営
健全経営を堅持し、お客様と株主に最も信頼される銀行となる。
人間尊重
行員とその家族の幸せを守り、行員一人一人が夢と誇りを分かち合える人間集団を目指す。
行是
「明・正・堅」
明るく、正しく、堅実に。

コーポレート・ガバナンス体制

当行は、取締役会において、経営の重要な意思決定及び各取締役の業務執行の監督を行うとともに、監査等委員会設置会社として、取締役から独立した監査等委員会により、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行状況等の監査を実施する。また、経営の透明性及びプロセスの適切性をより一層高める観点から、任意の諮問機関である指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置する。

  • コーポレート・ガバナンス体制図

内部統制システムの整備

当行は、全てのステークホルダーの信頼を確かなものとするため、会社法及びその他の関連法令に基づき、内部統制システムを適切に整備し運用しております。

内部統制システム構築の基本方針

  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. (1)取締役は、「地域密着」「健全経営」「人間尊重」の経営理念や「明、正、堅」の行是を経営の基本とし、「職業倫理と行動規範」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定め、法令及び定款の遵守並びに浸透を率先垂範して行う。
    2. (2)コンプライアンス統括部署並びに内部監査部署を設置し組織体制を整備する。
    3. (3)頭取を委員長とするコンプライアンス委員会を設けコンプライアンス状況を総合的に把握、管理する。
    4. (4)営業店、本部各部にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンス統括部署と連携し法令等遵守態勢の徹底を図る。
    5. (5)使用人が法令違反の疑いのある行為等を発見した場合の内部者通報体制として、内部通報制度を設ける。
    6. (6)内部監査部署は、内部監査規程に基づき営業店、本部各部の法令等遵守態勢の適切性・有効性を監査し結果を頭取、常務会に報告するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
    7. (7)反社会的勢力への対応に係る基本方針等に基づき、業務の適切性及び健全性を確保するため、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行う。
    8. (8)「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にかかる方針」に基づき、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与排除に向けた、適切な業務運営を行う。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    文書管理規程を定め、取締役及び使用人の職務執行の状況を記録した書類等の作成、保存、管理等を規制し、体制として整備する。
  3. 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
    1. (1)リスク管理規程にリスク管理に対する基本方針を定め、当行が抱えるリスクの内容を的確に把握し適正な管理を行う。
    2. (2)リスク管理を統括する部署並びに内部監査部署を設置し組織体制を整備する。
    3. (3)リスク管理の統括部署が「リスク管理方針」を策定し、取締役会は、その内容や履行状況について報告を受け審議する。
    4. (4)頭取を委員長とした「リスク管理委員会」を設け定期的に各種リスクの状況を把握、管理する。
    5. (5)重大な損失の危険が生じた場合は、頭取を責任者とする対策本部を設置し速やかに適切な対応をする。
    6. (6)内部監査部署は、内部監査規程にもとづき、営業店、本部各部のリスク管理態勢の適切性・有効性を監査し結果を頭取、常務会に報告するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. (1)定期的(原則として月1回)または必要により臨時の取締役会を開催し、経営上の重要事項の意思決定を行う。また、重要な業務執行上の審議や意思決定を機動的に行うため原則として毎週常務以上の役付役員が出席する常務会を開催する。
    2. (2)社則など経営の基本となる規程を定め、組織、各部署の業務分掌、職務権限、指揮命令関係等を明確化し、効率的な業務執行を実施する。
  5. 当行及び子会社から成る企業集団(以下、「当行グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
    1. (1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
      • イ)当行は、規程を定め子会社に対し重要な業務の執行状況について定期的に報告を求める。
      • ロ)当行グループの円滑な業務の運営及び適正性確保のため、定期的にグループ社長会を開催する。
    2. (2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
      • イ)当行は、規程を定め子会社が抱えるリスクを適切に管理すると共に、指導・育成に当たる。
      • ロ)子会社においても、リスク管理に関する規程を制定し、自ら率先してリスク管理向上に努める。
    3. (3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
      • イ)当行は、規程を定め子会社の業務ごとに管理する担当部を明確化し、当行グループの適切かつ効率的な運営を確保する。
      • ロ)子会社において、業務の決定及び執行について相互監視が適正になされるよう、取締役会と監査役を設置し、かつ業務が適正に行われるよう子会社の非常勤取締役及び非常勤監査役を当行役員が兼務する。
    4. (4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
      • イ)当行の内部監査部署が子会社のコンプライアンス態勢やリスク管理態勢の適切性・有効性を監査し結果を頭取、常務会に報告するとともに概要を定期的に取締役会に報告する。
      • ロ)子会社において、コンプライアンスに関する規程を制定し、コンプライアンス責任者を配置し、当行は子会社の指導・育成に当たる。
  6. 財務報告の適切性と信頼性を確保するための体制
    当行及び子会社は会計基準その他関連法令を遵守し、財務報告の適切性と信頼性を確保するための内部管理態勢を整備する。
  7. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
    1. (1)監査等委員会がその職務を補助すべき専任の職員
      (以下、「補助職員」という。)の必要性を認識し配置を求めた場合には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会が協議のうえ必要な人員を配置する。
    2. (2)行内規程の定める部署に所属する職員が監査等委員会事務局を兼任し、監査等委員会運営に関する事務に当たる。
  8. 前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    1. (1)補助職員は他の部署の職員を兼務せず、監査等委員会以外の者からの指揮命令を受けない。
    2. (2)補助職員の任命、異動及び人事考課については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重する。
    3. (3)監査等委員会が監査等委員会事務局の職員に指示した業務については、監査等委員会の指揮命令に従う。
  9. 当行の監査等委員会への報告に関する体制
    1. (1)当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
      • イ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、法令に従い当行に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する。
      • ロ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び職員は、内部通報制度による法令違反の疑いのある行為等の通報状況を速やかに監査等委員会に報告する。
      • ハ)監査等委員会から業務執行の状況についての照会や稟議書その他の重要文書の閲覧要請がある場合は、当該要請に基づき担当部門が直接報告する。
      • ニ)内部監査部署は実施した内部監査結果を、速やかに監査等委員会に報告する。
      • ホ)監査等委員である取締役は、取締役会のほか常務会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会など経営の業務執行にかかわる重要な会議に出席し報告を求めることができる。
    2. (2)子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制
      子会社の取締役及び職員は、当行の内部通報制度による法令違反の疑いのある行為等を当行の担当部を通じてまたは直接当行の監査等委員会へ報告する。
  10. 監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    当行は、当行の監査等委員会へ報告を行った当行グループの取締役等及び職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止すると共に、不利な取扱いが行われないよう適切な措置を執る
  11. 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
    当行は、あらかじめ提示を受けた監査等委員会が職務の執行上必要と認める費用について毎年予算を設けると共に、監査等委員会よりその職務の執行上必要な費用の前払いや事後償還の請求を受けたときは、速やかに処理する。
  12. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. (1)代表取締役は、定期的に監査等委員会に出席し業務執行の状況についての説明や監査等委員会監査の環境整備等について意見交換を行う。
    2. (2)監査等委員会が会計監査人と定期的に意見や情報の交換を行い、実効的な監査を実施する体制を確保する。
    3. (3)監査等委員である取締役が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の専門家に依頼する体制を確保する。

情報開示に関する基本方針

当行は、正確で分かりやすいディスクロージャーの充実を通じ、全てのステークホルダーの皆さまとの信頼関係を維持・発展させるため、「ディスクロージャー・ポリシー」を定め、経営に関する多様な情報について、適時適切な開示に努めております。

  • 会社情報の適時開示に係る体制図
コーポレート・ガバナンスに関する報告書(2023年12月28日更新)
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