国債

個人向け国債

個人向け国債は日本政府が発行し元本や利子をお支払いする、個人の方のみを対象とした国債です。

  • ポイント1

    安全

    元本や利子の支払いは、国が責任を持って行います。

  • ポイント2

    手軽

    1万円から購入できます。

  • ポイント3

    選べる

    選べる満期と金利タイプの違いで商品を選択できます。

個人向け国債(変動 10年・固定 5年・固定 3年)

詳しくはこちら

個人向け国債についてのご留意事項

  • 個人向け国債は、預金保険の対象ではありません。
  • 元本と利子の支払いは日本国政府が行います。
  • 「中途換金」について
    個人向け国債(「変動10年」「固定5年」「固定3年」)は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合、または保有者本人が亡くなられた場合、上記の期間にかかわらず中途換金できます。
     個人向け国債を中途換金する際、原則として下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
    「固定 3年」中途換金調整額=直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    「固定 5年」中途換金調整額=直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    「変動 10年」中途換金調整額=直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
  • クーリング・オフについて
    個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • 利払日及び償還日の10営業日前から前営業日までの期間は、中途換金のお申込みはできません。
  • 個人向け国債の利子は、利子所得として課税されます。
  • 「 障害者などの非課税貯蓄制度(いわゆるマル優、特別マル優)」の適用を受け、非課税とすることができます。この制度については、税務署などにお問い合わせください。
  • 個人向け国債をお申込みの際は、当行本支店にご用意しております最新の契約締結前交付書面をご覧いただき、内容を十分理解したうえで、ご自身の判断によりお申込みください。

利付国債

個人向け国債以外で、法人・個人を問わず購入できる国債です。

  • ポイント1

    償還日まで一定の固定利率が適用され、資金を着実に運用できます。

  • ポイント2

    5万円から5万円単位で購入いただけます。償還までの期間が2年または5年の中期国債と、10年の長期国債があります。

  • メリット3

    利付国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性が高い金融商品ですが、日本国の信用状況の悪化等により、損失が生ずる恐れもあります。

利付国債(2年・5年・10年)

詳しくはこちら

利付国債についてのご留意事項

  • 利付国債は、預金保険の対象ではありません。
  • 元本と利子の支払いは日本国政府が行います。
  • 「手数料」など諸費用について
    個人向け国債以外の国債を募集等により、または当行との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
  • 個人向け国債以外の国債のリスクについて
    個人向け国債以外の国債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では国債価格は下落し、逆に金利が低下する過程では国債価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • クーリングオフについて
    国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • 当行では、利払日及び償還日の10営業日前から前営業日までは買取(中途換金)のお受付はできません。
  • 利付国債の利子は、利子所得として課税されます。
  • 「障碍者などの非課税貯蓄制度(いわゆるマル優、特別マル優)」の適用を受け、非課税とすることができます。この制度については、税務署などにお問い合わせください。
  • 国債の発行日前取引について
    1.国債の発行日前取引の内容とその条件について
    国債の発行日前取引は、当該国債が当初予定された発行日に発行されることを条件として発行日前に約定を行い、当該国債の発行日以後に、約定内容に基づき国債の受渡しを行う売買取引です。
    2.国債の発行が中止又は延期された場合の約定の取扱いについて
    (1)国債の発行が中止された場合は、当該国債が存在せず受渡しを行うことができないため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
    (2)国債の発行が延期された場合は、金利商品である国債の運用期間が変化するという重要な契約内容の変更に該当するため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
  • 利付国債をお申込みの際は、当行本支店にご用意しております最新の契約締結前交付書面をご覧いただき、内容を十分理解したうえで、ご自身の判断によりお申込みください。

お申込み

窓口

店舗を探す

本人確認書類(運転免許証、保険証等)とご印鑑をお持ちになり、本支店窓口にてお申込みください。

ページトップへ