- トップページ >
- 金融犯罪にご注意ください >
- 金融犯罪被害への対応 >
- 偽造・盗難カード被害の補償
偽造・盗難カード被害の補償
当行では「偽造カード及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下、「預金者保護法」といいます。)の施行(平成18年2月10日)に伴い、下記のとおり「きたぎんキャッシュカード規定」に「預金者保護法」をふまえた、偽造カード、盗難カードによる払戻し等に関する条項を追加し、発生した被害については、これに基づき個人のお客さまに対し被害補償をいたします。
きたぎんキャッシュカード規定の改定概要
偽造カード等による払戻し等
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査にご協力いただく必要があります。
盗難カードによる払戻し等
- カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
- カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
- 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
- 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 - 前1・2の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
- 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
- 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
- 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
- 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合については、「重大な過失または過失となりうる場合」をご覧ください。
カードと暗証番号の管理についてのお願い
当行はかねてより、ホームページや、店頭のポスター・チラシ・ATM画面等を通じ推測されやすい暗証番号は避けていただき、カードの管理についても万全を期すようご案内してまいりましたが、改めて以下のとおりお願い申し上げます。
- カードの暗証番号を、生年月日、自宅住所・地番・電話番号、自動車のナンバー等お客さま以外の方も知りえる番号にすることは、絶対に行わないでください。
- カードを自動車内等に放置すること、他人に容易に奪われる状況に置くことは絶対に行わないでください。
- カードを他人に渡すこと、暗証番号を他人に教えること、暗証番号をカード上に書いたりすることは絶対にしないでください。
- 暗証番号を書いたメモや、暗証番号を類推させるような書類等をカードとともに携行、保管、カードの番号をロッカー、貴重品ボックス等、他の暗証番号として使用することは絶対にしないでください。
被害に遭われた場合
すみやかに下記「北日本銀行 ATM監視センター」へご連絡下さい。カードの使用を停止いたします。その後、お取引店で概要をおうかがい後、本部の担当部署よりご連絡させていただきます。
- 重大な過失または過失となりうる場合
-
お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
- 預金者が他人に暗証番号を知らせた場合
- 預金者が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他お客さまに1.から3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- 上記、1.および3.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合は、以下のとおりです。
- (1)次の1.または2.に該当する場合
-
- 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- (2)(1)のほか、次の1.のいずれかに該当し、かつ、2.のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
-
- 暗証番号の管理
- 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
- キャッシュカードの管理
- キャシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- 暗証番号の管理
- (3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
金融犯罪のご相談窓口
少しでも不審に感じたら、最寄りの北日本銀行窓口や警察署にご相談ください。
-
窓口
平日8:45~17:00 -
お取引店または最寄りの北日本銀行本支店へご連絡ください。
土/日/祝日にキャッシュカードや通帳の盗難に遭われた場合は下記窓口までご連絡ください。
- 上記受付時間外 および土/日/祝日
-
北日本銀行 ATM監視センター
0120-332-346
当行に関連する不審なメール・サイトなどを発見した場合は下記までご連絡ください。
- 不審なメール・サイトなどのご相談窓口
-
EBサポートセンター(ネットバンキング共同受付センター)
0120-863-976
※音声ガイダンス「2」を選択してください。
(受付時間: 平日 9:00 ~ 17:00)
特殊詐欺被害などのご相談は下記窓口までご連絡ください。
- 特殊詐欺被害などのご相談窓口
-
株式会社 北日本銀行 事務システム部
019-663-9250(滝川)
(受付時間:平日 9:00 ~ 17:00)