投資信託の基礎知識
投資信託のしくみや特徴についてご案内いたします。
投資信託のしくみ
投資信託とは、多くの投資家から集めた資金をまとめて、投資の専門家が株式や債券等に分散して投資し、運用で生じた成果(損益)を投資額の割合に応じて投資家に還元する金融商品です。

投資信託の特徴
- 特徴1
少額から申込可能
投資信託は1万円程度から申込できます。
まとまった資金がなくても株式や債券等による資産運用が始められます。 - 特徴2
専門家が運用
投資家から集めた資金をまとめて、運用の専門家が運用の指図をします。
- 特徴3
世界中が投資対象
個人では難しい世界のマーケットへの投資が少額からできます。
- 特徴4
リスクの分散
たくさんの有価証券の中から運用方針にそって複数の銘柄に投資できます。
- 特徴5
分別管理
投資信託の運用資金はすべて信託銀行で分別して保管・管理されています。
万が一販売会社・投資信託会社・信託銀行が破綻しても投資家の資産は保全されます。
基準価額について
基準価額とは、投資信託の値段のことをいいます。
投資信託が保有する株式や債券などの時価評価の総額に利息や配当金などの収入を加え、そこから運用コスト等を差し引いた金額を総口数で割って算出しています。
多くの投資信託では、基準価額は当初1口1円で設定されていますが、その後の運用次第で変動します。
口数とは、投資信託の受益権の単位で、購入したり、売却したりするときのお取引単位のことをいいます。また、純資産総額は信託財産(投資信託が保有する株式などの資産)を時価評価した額(資産総額)から信託報酬や取引コスト等の費用(負債総額)を差し引いた額で、ファンド全体の時価評価額(規模)を表します。

- 基準価額1万円を超える投資信託がいい投資信託?
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多くの投資信託の基準価額は1口1円でスタートし、1万口あたりの基準価額を公表していますが、1万口1万円を超える投資信託が運用のよい投資信託で、1万円を切るものが運用のよくない投資信託とは必ずしもいえません。
分配金を出している投資信託はその分基準価額が下がるからです。運用報告書や運用レポートでは、分配金を再投資した場合の基準価額のグラフなども掲載されていることがありますので確認しておきましょう。
- 投資信託に関するリスク
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- 投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。
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投資信託に関する手数料等 ~お客さまにご負担いただく費用~
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- 【購入時手数料】
- 購入金額に対して、最大3.3%(税込)
- 【信託報酬】
- 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42%(税込)
- 一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 【信託財産留保額】
- 基準価額に対して、最大0.5%
- 【その他の費用】
- 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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投資信託の留意点
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- 投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 本サイトは北日本銀行が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。ご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
- 北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面は北日本銀行本支店等にご用意しています。
- 当行の苦情処理措置および紛争解決措置
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お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客さまサービス室(
0120-555-270 平日9時から17時)までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
- 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
0120-64-5005 (受付時間:平日9時から17時)
- 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
0570-017109または
03-5252-3772 (受付時間:平日9時から17時)
(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
- 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター