積立型投資信託 My Will
積立型投資信託「My Will」とは、毎月1回、あらかじめ指定した投資信託に決まった金額を投資する積立サービスです。
積立型投資信託の特徴
- メリット1少額から無理なくはじめられます
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「My Will」では、毎月5,000円(インターネット投資信託の場合1,000円)から投資信託を購入できますので、無理なく、ご自身のペースで投資信託を活用した資産形成ができます。
- メリット2時間分散によるリスク分散の効果が期待できます
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価格が変動する商品に投資する場合、その投資がベストのタイミングかどうかを見極めるのは難しいものです。一度にすべての資金を投資するのではなく、購入時期を何回かに分散することで、平均購入単価を抑える効果が期待できます。
- メリット3投資タイミングに悩まされません
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毎月一定額、決まったタイミングで購入するので、投資するタイミングに悩まされることがありません。
購入する場合
- 上記の数字は仮定のものであり、将来の成果を約束するものではありません。
- また、上記の例では手数料等については考慮しておりません。
「My Will」商品概要
ご利用いただける方
- 個人のお客さまに限ります。
購入方法
- 毎月定期的に、指定された銘柄の投資信託を購入いたします。
- 年2回まで増額月を指定することができます。
(ただし、2回とも同額にしていただく必要があります。)
対象ファンド
- 当行が積立対象銘柄として選定するファンド(分配金再投資コースのみ)
購入金額
- 店頭:毎月5,000円以上1,000円単位でご指定ください。
- インターネット:毎月1,000円以上1,000円単位でご指定ください。
- 年2回の増額月を指定される場合は、毎月の購入金額に1,000円以上、1,000円単位で増額してください。
購入日
- 毎月10日を購入申込日とします。
※購入申込日が銀行休業日、あるいは銘柄ごとに投資信託会社が定める購入不可日にあたる場合は、翌営業日が購入申込日となります。したがって2つ以上の銘柄をお申込みされた場合、実際の購入日が複数にわたることがあります。
購入代金の引落し
- 購入代金は毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、投資信託取引の指定預金口座から引落しいたします。
- 残高不足等により購入代金の引落しができない場合には、当該月の購入は行いません。
- 複数の銘柄を購入される場合で、指定預金口座の残高が購入代金の合計に満たない場合は、すべての銘柄について、購入は行いませんので、ご注意ください。
- リボ払い方式カードローン、当座貸越利用による引落しはいたしません。
換金方法
- 投資信託を換金する場合は、所定の解約手続きが必要となります。ただし、銘柄によって受付できない日があります。また、換金代金のお支払い日は銘柄ごとに異なります。
- 詳しくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
分配金
- 分配金が発生した場合は、税引き後に自動的に再投資されます。
手数料
- 本サービスに対して手数料はかかりませんが、銘柄ごとに別途定められた購入時手数料を、毎月の引落し金額より充当させていただきます。
その他
- 本サービスの変更・終了(積立の中止)を希望する場合は、所定の手続きが必要となります。なお、次回購入申込日から起算して、11営業日以前の受付分は翌月5日から、それ以降の受付分は翌々月5日からの引落しとなります。ただし、5日が銀行休業日の場合は、翌営業日からとなります。
- 対象銘柄の償還等の事由により、追加購入できなくなった場合は、本契約を終了することがあります。
- 投資信託に関するご留意事項
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投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。
投資信託に関する手数料等 ~お客さまにご負担いただく費用~【購入時手数料】
購入金額に対して、最大3.3%(税込)【信託報酬】
信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42%(税込)
一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。【信託財産留保額】
基準価額に対して、最大0.5%【その他の費用】
投資信託の留意点
信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。- 投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 本サイトは北日本銀行が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
ご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。 - 北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面は北日本銀行本支店等にご用意しています。
- NISAのご留意事項
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2024年以降のNISAのご利用にあたり、共通してご留意いただきたい事項
- 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)が対象です。
- 2023年末時点で利用可能な一般NISAまたはつみたてNISA口座を開設している場合、2024年に当該一般NISAまたはつみたてNISA口座を開設している金融機関等に新しいNISA口座が自動開設されます。
- すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限り利用することができます。
- 特定預り、一般預りで保有している公募株式投資信託をNISA預り(非課税預り)に移管することはできません。
- NISA預りとして保有している公募株式投資信託をNISA預りのまま、他社に移管することはできません。
- 非課税保有限度額は、成長投資枠とつみたて投資枠を合わせて1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)ですが、NISA預りを売却した場合、売却した預りが費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用できます。
- NISA預りに係る分配金等や売却損益と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。
- NISA預りから払い出された公募株式投資信託の取得価額は、払出日の時価となります。
- NISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。また、分配金の支払を受けた場合は、当該分配金による再投資を行えば、その分について非課税枠を利用することとなります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。
- お客様のご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出していただく必要があります。
- 一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAで買付けた投資信託は、2024年以降のNISAに移管できません。
- NISA口座開設と同日に買付や積立の新規申込を行うことは可能ですが、事後的に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買付した投資信託は当初から課税口座で買付したものとして取扱われ、買付けた投資信託から生じる分配や譲渡による利益があった場合は遡及して課税されます。
- 成長投資枠の年間投資枠は240万円になります。
- 当行が成長投資枠で取扱う金融商品は公募株式投資信託に限ります。なお、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託、信託期間20年未満または毎月分配金型の投資信託を除きます。
- つみたて投資枠の年間投資枠は120万円になります。
- 当行がつみたて投資枠で取扱う金融商品は、当行で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託に限ります。
- つみたて投資枠のご利用には、つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付が行われます。
- つみたて投資枠で買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
- 法令により、当行は、つみたて投資枠の勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客様のお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をNISA口座へ受入れることができなくなります。
- 購入時および換金時に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
- 当行の苦情処理措置および紛争解決措置
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お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客さまサービス室(0120-555-270 平日9時から17時)までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター0120-64-5005(受付時間:平日9時から17時)一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。