NISA (少額投資非課税制度)

- NISAとは
- 制度の概要
- NISA口座 開設について
- NISA Q&A
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NISAとは
「NISA」とは、2014年1月から始まった少額投資非課税制度のことをいいます。少額投資非課税口座(NISA口座)を開設して公募株式投資信託等を購入すると、売却益・普通分配金等が非課税となる制度です。
2018年1月からは「つみたてNISA(積立投資に特化した少額投資非課税制度)」が創設され、各年において、「NISA」か「つみたてNISA」のどちらかを選択して利用できるようになりました。
また、2016年4月には「ジュニアNISA(未成年者の少額投資非課税制度)」も創設されています。NISAの特徴
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特徴
1
公募株式投資信託等の売却益・普通分配金等が非課税
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特徴
2
毎年の非課税投資枠は120万円
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特徴
3
非課税投資枠の利用額は最大600万円(120万円×5年間)
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特徴
4
最長5年間の非課税期間
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特徴
5
対象はNISA口座を開設する年の1月1日現在、日本に住む満18歳以上の方
つみたてNISAの特徴
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特徴
1
月々一定額を少しずつ投資していく積立投資
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特徴
2
毎年の非課税投資枠は40万円(20年間で最大800万円)
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特徴
3
非課税期間は、投資した年から最長20年間
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特徴
4
対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(※)に限定
(※)「分配頻度が毎月でない」、「手数料が低水準」など。当行のラインナップでは「つみたてNISA専用ファンド」にのみ投資可能 -
特徴
5
「NISA」との併用は不可。年単位で「NISA」か「つみたてNISA」のどちらかを選択して利用
ジュニアNISAの特徴
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特徴
1
子どもの将来に向けた資産運用のための制度
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特徴
2
日本に住む0~17歳の未成年者が口座開設できる
(親権者等が代理で資産運用を行うことができる) -
特徴
3
毎年の非課税投資枠は80万円(5年間で最大400万円)
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特徴
4
非課税期間はNISAと同じ、投資した年から最長5年間
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特徴
5
18歳までは払出し制限あり
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特徴
6
18歳以降は自動的にNISA口座が開設される※1月1日時点で18歳である年の1月1日に自動的にNISA口座が開設されます。
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特徴
1
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制度の概要
NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの概要
NISA つみたてNISA ジュニアNISA 非課税対象 非課税口座内の少額上場株式等の
配当等、譲渡益未成年者口座内の
少額上場株式等の
配当等、譲渡益お申込みできる方 日本に住む18歳以上の方 日本に住む
0歳~17歳の方非課税口座
開設可能期間2014年1月1日~
2023年12月31日2018年1月1日~
2042年12月31日2016年4月1日~
2023年12月31日非課税口座
開設可能数- 1人1口座
- ※「NISA」または「つみたてNISA」
のどちらかを選択 - (併用不可)
- ※年単位で、金融機関の変更が可能
1人1口座
※金融機関の変更は不可投資対象商品 - 上場株式
- 上場投資信託(ETF)
- 公募株式投資信託
など
- 上場投資信託(ETF)(※)
- 公募株式投資信託(※)
※商品性について一定の要件を満たしたもの
- 上場株式
- 上場投資信託(ETF)
- 公募株式投資信託
など
非課税投資額 新規投資額で毎年120万円が上限
※未使用枠は、翌年以降に繰り越し不可新規投資額で毎年40万円が上限
※未使用枠は、翌年以降に繰り越し不可新規投資額で毎年80万円が上限
※未使用枠は、翌年以降に繰り越し不可非課税期間 投資した年から
最長5年間投資した年から
最長20年間投資した年から
最長5年間ロールオーバー(※)
(※)非課税期間終了後、翌年の非課税投資枠を利用して保有を続けること可能
※ロールオーバー時の時価で移管可能。時価の合計額が120万円を超えていても全額移管可能。
不可 可能
※ロールオーバー時の時価で移管可能。時価の合計額が80万円を超えていても全額移管可能。
運用管理者 本人 口座開設者(未成年者)の親権者等 払出し制限 なし 18歳までは払出し制限あり -
NISA口座開設について
NISAのご利用には、NISA口座開設のお手続が必要となります。
お手続の詳細は、北日本銀行本支店までお問合せください。NISA口座開設の方法
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ステップ
1
お客さまは(1)「非課税口座開設届出書」、(2)「本人確認書類」、(3)北日本銀行所定の「個人番号提供書」を北日本銀行に提出
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ステップ
2
北日本銀行は、お客さまのNISA口座を開設
※NISA口座開設後、当行から税務署に対してNISA口座の二重開設がないことを確認します。二重開設が確認された場合は、開設されたNISA口座は無効となります。また、NISA口座で買付けた投資信託は当初より課税口座で買付けたものとして取り扱われますのでご注意ください。
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ステップ
1
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NISA Q&A
NISAについてのよくある疑問点は下記をご覧ください。
- 投資信託に関するリスク
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- 投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。
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投資信託に関する手数料等 ~お客さまにご負担いただく費用~
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- 【購入時手数料】
- 購入金額に対して、最大3.3%(税込)
- 【信託報酬】
- 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42%(税込)
- 一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 【信託財産留保額】
- 基準価額に対して、最大0.5%
- 【その他の費用】
- 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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投資信託の留意点
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- 投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 本サイトは北日本銀行が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。ご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
- 北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面は北日本銀行本支店等にご用意しています。
- 当行の苦情処理措置および紛争解決措置
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お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客さまサービス室(
0120-555-270 平日9時から17時)までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
- 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
0120-64-5005 (受付時間:平日9時から17時)
- 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
0570-017109または
03-5252-3772 (受付時間:平日9時から17時)
(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
- 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター