2023年までのNISA(少額投資非課税制度)

    NISAとは

    「NISA」とは、2014年1月から始まった少額投資非課税制度のことをいいます。少額投資非課税口座(NISA口座)を開設して公募株式投資信託等を購入すると、売却益・普通分配金等が非課税となる制度です。
    2018年1月からは「つみたてNISA(積立投資に特化した少額投資非課税制度)」が創設され、各年において、「NISA」か「つみたてNISA」のどちらかを選択して利用できるようになりました。
    また、2016年4月には「ジュニアNISA(未成年者の少額投資非課税制度)」も創設されています。

    制度の概要

    NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの概要

    NISA つみたてNISA ジュニアNISA
    非課税対象 非課税口座内の少額上場株式等の
    配当等、譲渡益
    未成年者口座内の
    少額上場株式等の
    配当等、譲渡益
    お申込みできる方 日本に住む18歳以上の方 日本に住む
    0歳~17歳の方
    非課税口座開設可能期間 2014年1月1日~
    2023年12月31日
    2018年1月1日~
    2023年12月31日
    2016年4月1日~
    2023年12月31日
    非課税口座開設可能数
    • 1人1口座
    • ※「NISA」または「つみたてNISA」
      のどちらかを選択
    • (併用不可)
    • ※年単位で、金融機関の変更が可能
    1人1口座
    ※金融機関の変更は不可
    投資対象商品
    • 上場株式
    • 上場投資信託(ETF)
    • 公募株式投資信託

    など

    • 上場投資信託(ETF)(※)
    • 公募株式投資信託(※)
    • ※商品性について一定の要件を満たしたもの

    • 上場株式
    • 上場投資信託(ETF)
    • 公募株式投資信託

    など

    非課税投資額 新規投資額で毎年120万円が上限
    ※未使用枠は、翌年以降に繰り越し不可
    新規投資額で毎年40万円が上限
    ※未使用枠は、翌年以降に繰り越し不可
    新規投資額で毎年80万円が上限
    ※未使用枠は、翌年以降に繰り越し不可
    非課税期間 投資した年から
    最長5年間
    投資した年から
    最長20年間
    投資した年から
    最長5年間
    運用管理者 本人 口座開設者(未成年者)の親権者等
    払出し制限 なし 18歳までは払出し制限あり
    NISAのご留意事項

    【NISA口座(一般 NISA、つみたて NISA)共通のご留意事項】

    ●一般NISAとつみたてNISAは同一年において併用して新規投資等することはできません。●NISA口座は同一年において1人1口座しか開設できません。●特定口座または一般口座で保有している公募株式投資信託をNISA口座に移管することはできません。●NISA口座で保有している公募株式投資信託をNISA口座から直接他社の特定口座や一般口座に移管することはできません。●NISA口座で保有する公募株式投資信託を換金しても、一度使用した年間投資枠の再利用はできません。また、年間投資枠の残額は翌年以降に繰り越すことはできません。●NISA口座における譲渡損失は税務上ないものとされることから、特定口座や一般口座の分配金や譲渡益との通算はできません。また当該損失の繰越控除もできません。●NISA口座から払い出された公募株式投資信託の取得価額は、相続時等を除き、払出日の時価となります。●NISA口座から払い出された公募株式投資信託の個別元本は、NISA口座における個別元本を引き継いだ価額となります。●分配金をNISA口座で再投資する場合、再投資する年の年間投資枠を使用することになります。●公募の追加型株式投資信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、一般NISAおよびつみたてNISAの制度上のメリットを享受することはできません。●お客さまのご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出していただく必要があります。

    【一般NISA特有のご留意事項】

    ●一般NISAの年間投資枠は年間120万円になります。●当行が一般NISAで取扱う金融商品は、公募株式投資信託に限ります。

    【つみたてNISA特有のご留意事項】

    ●つみたてNISAのご利用にあたっては、積立契約(累積投資契約)の締結が必要となります。また、投資方法は同契約に基づく積立投資に限られます。●1回当たりの購入金額の上限金額は、原則として「40万円を1年当たりの購入回数で除した金額」になります。●つみたてNISAで保有する公募株式投資信託は、異なる年のNISA勘定に移管することはできません。●つみたてNISAで保有する公募株式投資信託につい、北日本銀行から信託報酬等の概算値を原則年1回通知します。●つみたてNISAを選択された場合、選択した年から10年後、および以後5年ごとに、お名前・ご住所の確認を行います。●つみたてNISAによる公募株式投資信託のお取引については、販売および解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。

    【ジュニアNISAのご留意事項】

    ●日本にお住まいの18歳未満の方(ジュニアNISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳未満の方)が対象です。●すべての金融機関を通じて、おひとり様1口座に限り開設することができます。(金融機関の変更はできません。)●ジュニアNISAは、2023年9月末をもって新規口座開設のお申込受付を終了いたします。また、2023年12月末をもって口座開設可能期間が終了し、2024年以降は新たな買付はできません。●当行がジュニアNISAで取扱う金融商品は、公募株式投資信託に限ります。●特定預り、一般預りで保有している公募株式投資信託をジュニアNISA預り(非課税預り)に移管することはできません。●ジュニアNISA預りに係る分配金等や売却損益と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、ジュニアNISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。(ジュニアNISA口座内の特定預り、一般預りについては、他の特定預り、一般預りとの損益通算が可能です。)●ジュニアNISA預りを売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。●ジュニアNISA預りとして保有している公募株式投資信託をジュニアNISA預りのまま、他社に移管することはできません。●ジュニアNISA口座に入金する資金は、口座名義人ご本人様の資金に限られます。なお、口座名義人ご本人様以外の資金で運用が行われた場合は、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。●2024年以降は、ジュニアNISA口座名義人ご本人様の年齢にかかわらず、契約不履行等事由に該当するジュニアNISA口座からの払出しを行う場合であっても、ジュニアNISA口座内の預り(ジュニアNISA預り、特定預り、一般預り)または資金を引出す場合、過去に得た売却益や分配金等および含み益に対して非課税として取扱われますが、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに引出しする場合は、全額を引出しのうえ、ジュニアNISA口座は廃止しなければなりません。●18歳のお誕生日を迎えるまでの間に引出しされる際は、引出されたご資金が口座名義人ご本人様のための資金であることを確認させていただきます。(親権者様または親権者様の同意を得た口座名義人ご本人様のみ引出しが可能です。)●ジュニアNISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金(普通分配金)は非課税となります。また、分配金の支払を受けた場合は、当該分配金による再投資を行えば、その分について非課税枠を利用することとなりますが、2024年以降に分配金の支払を受けた場合は、当該分配金による再投資を特定預りで行います。●投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、ジュニアNISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。●口座名義人ご本人様が1月1日時点で18歳未満の場合、2023年末までにジュニアNISA口座で買付けた公募株式投資信託については、2024年以降は非課税保有期間終了時、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に特段の手続きなしで移管されますが、移管時の時価が80万円を越えていても、その全てが移管され、口座名義人ご本人様がその年の1月1日において18歳である年の前年12月末までの間は、引き続き非課税で保有することができます。ジュニアNISA口座に継続管理勘定が設定されているものの、特定口座または一般口座に移管を希望する場合は、移管依頼書の提出が必要です。⑮口座名義人ご本人様が1月1日時点で18歳に到達した場合、継続管理勘定のジュニアNISA口座内の預りは、特段の手続きなしで特定口座に移管されます。●口座名義人ご本人様が1月1日時点で18歳以上である場合、非課税保有期間終了時にジュニアNISA口座内の預りは、特段の手続きなしで特定口座に移管されます。●ジュニアNISA預りから継続管理勘定または特定口座に移管された公募株式投資信託の取得価額は、移管日の時価となります。●2024年以降の1月1日時点で、ジュニアNISA口座名義人ご本人様が18歳に到達した場合、当該ジュニアNISA口座を開設している当行に新しいNISA口座が自動的に開設されますが、ジュニアNISA口座内の預りを新しいNISA口座に移管することはできません。(※)継続管理勘定とは、ジュニアNISA口座名義人ご本人様が1月1日時点で18歳である年の前年12月末まで非課税で保有を継続していただくための移管専用勘定のことで、2024年から2028年までの各年に設定されます。なお、継続管理勘定は移管専用勘定ですので、新たな買付はできません。

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購入金額に対して、最大3.3%(税込)
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基準価額に対して、最大0.5%
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  • 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
    フリーダイヤル0120-64-5005 (受付時間:平日9時から17時)
  • 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
    0570-017109または  03-5252-3772 (受付時間:平日9時から17時)

(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。

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