電子決済等代行業者との契約内容

API接続を行う電子決済代行業者

北日本銀行(以下、「当行」といいます。)は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、電子決済等代行業者とのAPI接続における契約内容の一部を公表いたします。

当行と電子決済等代行業者は、API接続における契約で以下の内容を定めています。

1.利用者に損害が生じた場合の損害責任の分担について

  • ①API接続により提供される電子決済等代行業者のサービス(以下、「提供サービス」といいます。)に関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害の賠償又は補償を行います。

2.電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合の当行が行う措置について

  • ①電子決済等代行業者は、API接続により当行から取得した利用者情報を、法令等を遵守し、かつ提供サービスの利用規約に従って取り扱います。また、提供サービスの利用規約により利用者の同意を得た場合を除き、提供サービス以外に使用しません。
  • ②電子決済等代行業者は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。
  • ③当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の適正な取り扱い及び安全管理措置が不十分であると判断した場合、API接続を停止することがあります。

3.電子決済等代行業再委託者における、電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合の当行が行う措置について

  • ①電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の適正な取り扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
  • ②当行は、電子決済等代行業再委託者による利用者情報の適正な取り扱い及び安全管理措置が不十分であると判断した場合、API接続を停止することがあります。
  • ③(※)電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

4.契約締結済の電子決済等代行業者(API連携事業者)

以上

ペイジー情報リンク方式を取り扱う電子決済等代行業者

株式会社 北日本銀行は、ペイジー情報リンク方式を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

契約締結済みの電子決済等代行業者
  • 株式会社アプラス
  • 株式会社イーコンテクスト
  • NTTファイナンス株式会社
  • トランスファーネット株式会社
  • みずほファクター株式会社
  • 三菱UFJニコス株式会社

eBAgent(イービーエージェント)を取り扱う電子決済等代行業者

株式会社 北日本銀行は、eBAgent(イービーエージェント)を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

契約締結済みの電子決済等代行業者
  • 株式会社NTTデータ

VALUXによる接続を取り扱う電子決済等代行業者

株式会社 北日本銀行は、VALUXによる接続を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

契約締結済みの電子決済等代行業者
  • 株式会社 オービックビジネスコンサルタント(OFFICE BANK)
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