FATCA確認の協力について

2014年7月1日

平成26年7月1日より、口座開設の際にFATCA(ファトカ)確認の対応が求められます。

FATCAとは、米国の税法で「外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)」の略称です。

FATCAは、米国に納税義務のある方が、米国外の金融機関の口座を利用して租税回避することを防止する目的で制定されました。

日米当局はFATCAが円滑に実施されるよう相互に協力する声明を発表しました。

当行も平成26年7月1日より、この日米当局声明に協力することとし、FATCA確認への対応を行ないます。

FATCA実施における基本方針

  1. 口座の新規開設は、日本の居住者に限定させていただいております。
  2. 将来、日本の居住者でなくなった場合は、口座を閉鎖させていただくことがあります。
  3. FATCA確認にご協力いただけない場合は、口座開設に応じることはできません。

その他

FATCA確認にあたり、お客さまご自身にご申告・確認および確認資料のご提出等をお願いする場合がありますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」のご案内

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