金融商品取引法について

2007年10月12日

金融商品の販売・勧誘ルールが変更されました

平成19年9月30日に金融商品取引法が施行され、関連する法令が改正されました。これらの新しい法令は、元本割れ等のリスクがある金融商品(投資信託、個人年金保険、外貨預金など)について、お客さまに十分ご理解していただいたうえでお取引していただけるよう、金融商品の販売・勧誘ルールを変更するものです。

〈関連法令:銀行法、保険業法、金融サービスの提供に関する法律 など〉

新しいルールに則った販売・勧誘を行います

北日本銀行では、新しい法令に則り、お客さまのご意向や金融商品・投資に対する知識、ご経験、財産の状況等を踏まえ、お客さまにあった商品をご案内できるようこれまで以上に努めてまいります。また、お客さまに金融商品の内容を十分にご理解のうえ、ご判断いただけるよう、商品のしくみやリスク、手数料などについてのご説明をさらに詳しく丁寧に行ってまいります。

お客さまへのお願い
  • 北日本銀行では、お客さまにあった商品をご案内させていただくために、お客さまのご意向などについてこれまでより詳しくお伺いする場合がございます。
  • 北日本銀行では、お客さまに金融商品の内容を十分にご理解いただけるよう、商品性などのご説明について、これまで以上にお時間をいただく場合がございます。
  • お客さまがご希望される金融商品であっても、お客さまの金融商品・投資に対する知識やご経験、財産の状況等を踏まえ、お取引をお断りさせていただく場合がございます。
  • 金融商品のご購入に際しては、北日本銀行からお渡しする説明書を必ずお受け取りいただき、商品のしくみやリスク、手数料などの商品内容をよくご確認・ご理解のうえ、ご契約くださいますようお願い申し上げます。
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